身元保証の流れ
和歌山の皆様、実際に身元保証業務を行う流れについてご説明いたします。
具体的な流れを想像していただき、より身元保証業務について理解を深めていただけると幸いです。
身元保証を始める前に
まずは、お気軽に初回完全無料相談をご利用ください。
相談者様のお困り事からご不安事をお伺いし、身元保証を通じてどのようなことをサポートして欲しいのか、またどのようなサポートが必要なのか、丁寧にヒアリングしたうえでご提案させていただきます。
その後、身元保証をご依頼いただける場合は、身元保証契約を行います。
※一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®は、ご高齢の方の生活支援のための身元保証サービスを行っております。
就業時、不動産賃貸借契約時の身元保証は行っておりませんのでご了承ください。
STEP1 身元保証契約を結ぶにあたっての事前確認
身元保証を行うにあたっては確認事項がございますので、下記をご確認ください。
- 戸籍調査(推定相続人の調査)
もしもの場合に備え、戸籍をもとに推定相続人の調査を行います。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では原則、身寄りのない方の身元保証人のお手伝いをさせて頂いております。
しかし状況によってはご親族がいらっしゃる場合でも身元保証のお手伝いをさせていただく場合がございます。
その際、推定相続人の方とのトラブル回避の為に身元保証契約を締結する旨の書類をお送りさせていただきます。そのため戸籍調査が必要になります。
- 財産調査⇒ライフプランの作成
身元保証契約を結ぶ前には、ご依頼者様の財産について調査させていただきます。
身元保証人は、ご依頼者様が介護施設や病院へ入院時の支払いの連帯保証人となりますので、財産調査の中で
- 「ご希望の介護施設でお過ごしになれるのか」
- 「入院時の費用は足りるのか」
等、確認させていただいたうえでライフプランを作成いたします。
- 基本契約
戸籍調査・財産調査・ライフプランの作成まで完了いたしましたら、身元保証契約を結びます。
身元保証契約によって、身元保証業務を行う上で必要な契約書を揃えることが可能になります。
STEP2 身元保証契約
身元保証を行う為に、6つの契約を公正証書にて作成します。
- 事務委任契約
お客様の身の回りの事務代行をする際に必要な契約です。
- 任意後見契約
判断能力がないとされる場合(認知症になってしまった場合等)、お客様に代わって契約事の判断をするのが後見人となります。
「任意後見契約」を結んでおくことで、万が一後見人が必要になった場合でも対応できるようにします。
- 医療、介護等に関する「いざという時の意思表示」宣言
終末期において、意識がなくなり判断ができなくなってしまった場合に備えて、治療方針や介護方針について決めておきます。
- 財産管理契約
死後事務の際に必要となる費用を第三者機関を通して信託口座で預託しておく為に必要な契約です。
死後事務費用とは具体的に葬儀や供養など、お客様が亡くなった後に必要になる費用のことをいいます。
- 公正証書遺言
事前に残った財産ついてどのようにするのか定めておく遺言書を公正証書にて作成いたします。
- 死後事務委任契約
身元保証人とは言え第三者であることには変わりはないので、葬儀や供養、年金手続き、ガス・水道の解約、NHKの解約など死後事務を行う為に必要な契約です。
STEP3 身元保証契約
上記で述べた事前確認と6つの公正証書の作成が完了したら、最後に身元保証契約を結びます。
身元保証料のご入金確認後、高齢者施設への入所が可能となります。
※身元保証料【施設利用費(食費込み)2ヶ月分】
身元保証の開始
身元保証契約がすべて完了しましたら、身元保証を開始いたします。
和歌山にお住まいの皆さま、身元保証に関するご相談は一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までお気軽にご相談ください。
まずは身元保証のプロである和歌山の地域事情にも詳しい一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®のスタッフが、和歌山の皆様の親身になってお話をお伺いさせて頂きます。和歌山の皆様からのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。