成年後見制度について
こちらでは和歌山の皆さまに「成年後見制度」についてお伝えいたします。
成年後見と身元保証の違いについてよくご質問いただくことがありますので、こちらのページをお読みになって成年後見制度について理解していただけたら幸いです。
「成年後見制度」とは?
判断能力が不十分の“成年”の方を保護する制度のことを指します。
具体的に、認知症や知的障害等の理由によって判断能力が不十分となってしまった人の必要な契約を締結したりなど、保護や支援をいたします。
実際に意思能力が低下してしまった場合に、自らの財産の管理や、様々な契約を結ぶことが困難であると想像がつくかと思います。
そのような状況の時にこの制度の申立てを行うことにより、
家庭裁判所が本人を支援する立場の人を選任することとなります。
成年後見を必要とする場面について
実際に成年後見制度を必要とする場面についてご紹介いたします。
判断能力が不十分になってしまった場合、正しい判断を行うことが難しく、気付かぬうちに不利益を被ってしまう可能性も考えられます。そういった事態を避けるために成年後見制度はありますので、下記をご覧ください。
- 認知症の方が相続人になった時
遺言書がない場合、遺産分割協議は相続人全員の参加が絶対となります。
しかし認知症の方が相続人の場合、正しい判断ができないとみなされ、協議に参加することができません。
このような大切な場面において、「成年後見制度」によって選任された成年後見人等が法的に権利をもち、サポートを行います。周りの親族や利害関係者が勝手に判断し、本人の財産が減ってしまうような可能性を防ぎます。
- 認知症の方の施設入居時
身体が不自由になり、一人で生活することが難しい場合は、介護施設や老人ホームへの入居を検討されるかと思います。
しかし、万が一ご本人さまが認知症だと自分に合った施設を選ぶことも、入居時の契約を行うことも難しいでしょう。
このような場面において、本人に代わって行うことができる人が必要だといえます。
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