相続方法の決定
ご契約様のお亡くなりになった後に遺産の分配等を行う業務が身元保証業務のひとつとしてあります。
遺産の分配を行うには、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®を遺言執行者として指名していただく必要があり、そのために生前の段階で遺言書の作成をお願いしております。
お亡くなりになった後、遺言執行者である一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®は遺言書をもとに、ご契約者様の意思に沿って手続きを進めます。
相続財産の承継について
遺言書が存在した場合でも、受け取る側それぞれが相続を承認するか、放棄をするかを選択することができます。
将来、ご自身の財産をお渡しする予定の場合には、遠縁のご家族などに注意しましょう。
相続には下記の2つのパターンがありますのでご確認ください。
①「単純承認」
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で相続することをいいます。
②「相続放棄」
相続放棄とは、すべての財産を放棄することをいいます。
相続放棄には期限があり、「相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所にて手続きを行わないと認められませんので、注意が必要です。
特定遺贈・包括遺贈
では、次に遺贈についてお伝えいたします。
遺贈とは遺言によって財産を譲り渡すことで、遺言書に記載する方法としては「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つがあります。
①特定遺贈…
相続財産のうち特定の財産を定めて遺贈することです。特定遺贈の受遺者が法定相続人でない場合は遺産分割協議に参加する必要がなく、すぐに遺産を受け取れます。また「負債を相続しない」というメリットもあります。
特定遺贈も「放棄」ができますが、包括遺贈と違って期限はありません。家庭裁判所に申し述べする必要もなく、他の相続人に「遺贈を放棄します」と告げれば財産を引き継がずに済みます。
②包括遺贈…
相続財産の割合を指定して遺贈することです。
例)遺産の4分の1をある者に遺贈する場合
この場合は遺産の割合で指定しているため、マイナスの財産である債務なども含まれます。この包括遺贈をうける受遺者も相続人と同じように、遺贈の放棄や限定承認をすることができます。
遺贈という形で寄付を考えている方は、処分が難しい財産(不動産等)については寄付先が受け取ってくれない可能性もあります。寄付を検討する場合にはその可能性についても考慮して、遺言書を作成しましょう。
相続放棄の仕方
上記でお伝えしました相続人以外の人が受遺者として財産の遺贈を受けたとき、その遺贈が「特定遺贈」や「包括遺贈」かによっても放棄の方法は異なってきます。
遺言書に、「相続人A氏に〇〇相続させる」と記されていた場合に相続を受けた相続人が放棄をするには、家庭裁判所へ「相続の放棄の申述」が必要となります。
上記のように、遺言書によって遺言者の意思を反映させることは出来ます。しかし、相互の契約ではないことが前提ですので、相続財産を受け取る立場はどうするのかを自由に選べることを覚えておきましょう。
和歌山の皆様、身元保証に関するお悩み事は一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までご相談ください。和歌山にお住いの方や、和歌山に身元保証をご希望されるご親族がいらっしゃる方など、和歌山に寄り添った身元保証の専門家がご相談者さまのお悩み事に丁寧に対応いたします。
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