葬儀・供養に関して
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®の身元保証人は死後事務委任契約に基づいて依頼者の死後の事務手続きの代行を行っております。
死後事務委任契約とは、死後の事務手続きを誰に担当してもらうのかあらかじめ決めておく契約のことです。この契約を結ぶことによって身元保証人が死後の事務手続きを行うことが可能になります。
こちらのページでは和歌山の皆様に、身元保証の依頼をご検討される上で具体的なイメージがしやすいようにご自身がお亡くなりになられた後の身元保証人の仕事についてお伝えいたします。一般的な葬儀の流れと併せてご紹介いたしますので下記をご覧ください。
身元保証人の仕事
~ご逝去から葬儀・納骨までの一般的な流れ~
① 病院から心肺停止の連絡
身元保証人のもとに病院から連絡が入ります。
② 病院に到着し、医師と死亡確認
心肺停止の連絡を受け病院に行き、医師と死亡の確認を行った後、ご遺体の引き取りを行います。
③ 死亡診断書の手配
- 病院で亡くなった場合:担当医師が死亡診断書を作成します。
- 自宅や施設で亡くなった場合:24時間以内にかかりつけ医師の診断を受けているため、死因が診察内容と一致していれば死亡診断書を作成してくれます。
- 他の理由で亡くなった場合:医師が死亡診断書を作成することは出来ないため検視を行うことになります。
あわせて身元保証人は葬儀社ならびに関係者への連絡をします。また、契約内容に基づき近親者へも連絡をします。
上記のように、ご本人様にもしものことがあった場合、身元保証人はいち早くその事実を把握し、状況にあった対応をいたします。
④ 葬儀社の到着、ご遺体を霊安室に移動する
⑤ ご遺体の搬送
⑥ 火葬許可書を受領、市区町村にて死亡届の提出
ご逝去後7日以内に死亡診断書(もしくは死体検案書)を本人の本籍地、死亡地、届出人の所在地等の市町村役場に対して提出します。
死亡診断書を提出する際に併せて火葬(埋葬)許可申請書を作成し、提出します。
受理された後、火葬(埋葬)許可証が発行されるとご遺体の火葬について公的に許可されたことになります。
⑦ 火葬の日程調整(ご遺族に最終確認)
契約書に基づいて生前に希望されていた葬儀社と火葬の日時を調整します。
火葬場の空き状況と、参列者がいる場合はその方々の予定と照らし合わせて最終的な日時を決定します。また、ご遺族の意向により葬儀内容を変更したい場合にも柔軟な対応が可能です。
⑧ 火葬・収骨
火葬・収骨に立会います。火葬は30分刻みとなっているためお別れの時間はほとんど取れません。その旨を事前に親族に伝え、葬儀を行うかどうかの最終確認をいたします。
⑨ 納骨
身寄りがない方の場合、死後事務委任契約書に基づいて身元保証会社が納骨します。身元保証人を依頼される身寄りがない方の納骨は、葬儀から1~2週間後に行うことが多いです。
また、近年ではお墓を持たない海洋散骨や手元供養を行う方も増えています。
ご逝去から葬儀・納骨までの一般的な流れについては以上となりますが、具体的なイメージが持てましたでしょうか。
最後に、身元保証人が行うその他の死後のサポートについてもお伝えいたします。
身元保証人が行うサポート
- 最後の月の医療費の精算
- 各種行政手続き(年金の停止手続き、後期高齢者被保険者証の返還等)
- 老人ホーム等の部屋の片づけ(業者手配・見積立会い・トラックの積み込み立会いなど)
- 高額医療費などの還付請求
- ライフライン、携帯電話の解約手続き など
和歌山の皆様、身元保証に関するご相談は一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までお気軽にご相談ください。
和歌山の皆様の身元保証に関するお悩み事を、親身になってお伺いさせて頂きます。
和歌山の皆様からのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。