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「身元保証に関する法律」

このページでは、和歌山の皆さまに「身元保証に関する法律」についてご説明いたします。

身元保証に関する法律とは、身元保証対象者の保護を目的として定められた法律です。

その成り立ちは古く、内容も昭和初期当時から改定されていないのが現状というのがお分かりいただけると思います。

内容は、働くうえでの身元保証の意味合いが大半をしめており、残念ながら老人ホームの入所や病院への入院などについては規定されておりません。しかしながら現行法においてこの法律の別記載がないため、現在においても法定な解釈のよりどころとされているのが現状です。

なんとも不確定ではありますがひとつの解釈として、身元保証人は連帯保証人という位置づけであり、身元保証をする方のすべての連帯保証責務を負うものではないとされます。

身元保証を行うにあたっては法律を軸とするのが当然ではありますが、介護施設への入所支援などの場合は、当事者間の信頼がなにより重要だと考えられます。

内容を読むのが少々難しいと思いますが、ご参考までに下記に記載いたしますのでご確認ください。

身元保証に関する法律

(昭和八年 四月 一日 法律第四十二号)

≪第1条≫

引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス

≪第2条≫

身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス

二 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ

≪第3条≫

使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ

一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ

二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

≪第4条≫

身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ

≪第5条≫

裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス

≪第6条≫

本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス

一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では和歌山の皆様のお気持ちに寄り添って、身元保証から相続手続きまでサポートいたします。

身元保証についてお困りごとや心配ごとがある和歌山の皆様は、法律の専門家が在籍する一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までお気軽にご相談ください。和歌山の皆様のご来所心よりお待ち申し上げます。

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