身元保証と医療同意
身元保証人の業務内容として、お客さまの終末期に立ち会う場面がございます。
一般的には、本人に意識や判断能力がない場合、医師は医療行為の方向性の決定や同意について家族に求めます。現状、本人以外の第三者による医療行為の同意については、法律上明確な定めがされていないため、本人の意思を聞き取ることが困難な場合、家族がその立場を担うようになっています。
しかしながら身元保証人を必要とされる方は、家族が身近にいない方がほとんどです。身元保証相談士は家族代行サービスといえども、あくまでも第三者の立場は変わりませんので医療同意について勝手に判断をするべきではありません。そうはいっても、私達身元保証人がそのような場合に立ち会うケースは多少あります。
対策としては、生前の事前準備として、身元保証の契約前に、医療行為について本人の希望を確認し、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を公正証書で作成いたします。一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、身元保証人としてそのような場面に立ち会った際には、事前に確認した本人の意思、意向に沿って医療行為を行ってもらうように、医師に伝達させていただきます。
意思表示宣言書について
こちらでは意思表示宣言書の内容についてご説明いたします。
「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」の作成において、身元保証をご希望される方には「いざというときの意思表示 チェック表」をご確認いただき、本人の意向を細かくお伺いさせていただきます。
チェック表に沿って、医療現場で判断が必要となるケースを想定し、細かい内容まで聞き取りさせていただきます。
延命治療については個人により希望は大きく異なるうえ、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®してもご本人様の尊厳を守るためにも、勝手に判断することは出来ません。具体的に想像することが難しいご自身の状況を、身元保証の契約時までに決めることに抵抗があるかたもいらっしゃるかもしれませんが、和歌山の皆様にご理解をいただいております。
尊厳死協会の会員証と身元保証の関係
和歌山の皆様は尊厳死協会の会員証についてご存知でしょうか?
尊厳死協会では協会が発行する「会員証」を会員が所持し、本人の意思表示が行えない場合、このカードにより終末期医療の方針を明示する仕組みを採用しております。
身元保証をご希望の方で、万が一の時には延命措置を望まないという意思表示をしている日本尊厳死協会の会員の方も中にはいらっしゃいます。
身近に家族や親族などの頼れる方がいらっしゃる方にとっては、「会員証」による意思表示は意味のあるものです。
しかし、身元保証を希望される方の多くは、身近に親族がいなかったり、家族に頼ることが難しい方々です。
「会員証」が存在しても、医師としては具体的な医療措置については、身元保証人に判断や同意を求めることになります。
なぜなら、「会員証」には具体的な治療方法の希望については書かれていないからです。
しかし、尊厳死協会に入っている方から意思表示をしているため「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」は必要ないとお申し付けいただくことがございますが、内容やその取扱いについても異なりますので、必ず作成いただくようご理解いただいております。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、死に関するナイーブなことを身元保証人とはいえど私達が判断するのは、適切ではないと考えています。
ご契約者様のご逝去後に遠方にいらっしゃるご家族が、判断が誤っていたと一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®に主張してきた際に、こちらでは対応することが難しいため、必ずご了承いただき「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を作成させていただきます。
身元保証の専門家が和歌山の皆様のお悩みに沿って、お話をお伺いいたします。
和歌山での身元保証のお悩みに関しては、個別相談にて、ライフプランや今後の方向性をお答えさせていただきます。
和歌山の皆さんのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。