事務委任契約とは
和歌山の皆様、こちらのページでは事務委任契約について、お伝えいたします。
事務委任契約とは?
高齢者の方が日常生活を送るうえで発生する事務の全部または一部を、代行できる権利を有する者を決めて、実際の管理内容を具体的に決めた上でその者に委任する契約のことをいいます。
具体的にはご高齢者の施設入居時に、財産管理を任意契約を結んだ第三者が行い預貯金を施設に持ち込まないようにする場合等です。
事務委任契約は、死後の事務処理も含めて依頼をしたいという場合や、成年後見制度や任意後見制度と異なるのは意思判断能力のない場合でも制度を利用することが可能ですので、契約してからすぐに財産管理をはじめたいというケースに有効な手段となります。
事務委任契約が必要となるケース
事務委任契約が必要な方を下記にてまとめましたので、確認していきましょう。
事務委任契約についてご不明点ございましたらお気軽に一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までご相談ください。
- 高齢者施設への入所を検討しているので、身元保証と財産管理を依頼したい
- 身体が不自由なため日常生活のサポート依頼を検討している
- 施設に入所している父の財産管理を第三者に依頼したい
事務委任契約の具体的な内容
こちらでは、和歌山の皆様に事務委任契約の具体的な契約内容をお伝えいたします。
基本的に、契約内容については自由に設定する事が出来ます。
例えば、
- 賃貸不動産の家賃収入の管理
- 預貯金の引き出しや振込み
- 月々の家賃や光熱費の支払い
- 保険の加入や保険金請求手続き
- 介護サービスの契約や支払い
- 病院、介護施設への入所手続き
- 税金の申告 等
ただし、ここで注意が必要な点がございます。
事務委任契約を結ばれる方が認知症などにより意思判断能力がないとみなされた場合には、契約を結ぶことは認めておりません。
ご自身の将来のことを考える上で、少しでもご不安事がある場合には、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®に一度ご相談ください。パートナーの行政書士、司法書士とともに和歌山の皆様の親身になってサポートさせて頂きます。
和歌山の皆様、まずはお気軽にご相談下さい。初回のご相談は完全無料で承っております。まずは身元保証のプロである和歌山の地域事情にも詳しい一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®にご連絡くださいませ。
和歌山の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。