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成年後見

こちらのページでは成年後見人と身元保証人の違いについて解説いたします。

そもそも「成年後見」とは?

皆様、成年後見制度についてご存知でしょうか。
成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度のことをいいます。
この成年後見制度には、2つの仕組みがありますので下記でご紹介いたします。

  • 任意後見制度
    任意後見制度とは、後見人の選任や代理で行ってもらう内容を本人が決めることが出来る制度になります。この制度を利用するためには、本人に判断能力があるうちに契約を結ぶ必要がありますので注意しましょう。
    なお、本人の判断能力が低下してからの申立てですと後見人の選任は家庭裁判所が行うことになり、自由に後見人を選べなくなってしまいますのでお元気なうちに準備しておくことが大切です。

  • 法定後見制度
    法定後見人制度とは、認知症、知的障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。
    家庭裁判所にて行う後見人選任の申し立ては、本人と周囲の方どちらでも構いません

②の法定後見制度には、本人の判断能力のレベルにより「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
家庭裁判所から後見開始の審判がなされた方を「成年被後見人」、その方の後見人は「成年後見人」といいます。

 

「身元保証人」とは?

身元保証人とはその言葉通り身元を保証してくれる方のことです。
つまり、成年後見人と大きく異なる点は保証債務を負う立場にあるということです。
この保証債務とは、家賃や医療費などを本人が支払えなくなった場合などに身元保証人が肩代わりすることを指しますので、家族代行のような側面をもっています。

また、成年後見人と身元保証人では役割が異なるため、財産管理が仕事となる成年後見人は施設入所時や入院時の支払い等の代行はできても、滞納時の債務保証等は対応できません。また、身元保証人と後見人が一緒になっている場合は、財産管理の第三者管理機能が十分に働かず、利益相反となってしまうため施設側が認めないケースもあります。

上記のことから成年後見人が選任されている場合でも、以下のようなケースでは別途身元保証人が必要とされています。

  1. 老人ホームなどの介護施設に入所する場合
  2. 賃貸住宅または公営住宅を借りる場合
  3. 病院に入院する場合 他

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