法定後見制度について
和歌山のみなさん、成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の二種類があるのをご存知でしょうか。
和歌山の皆様、こちらでは「法定後見制度」について詳しく解説していきます。
法定後見制度
【法定後見制度とは】
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
後見人が本人の代わりに法律行為を行い、既に判断能力が衰退している人の日常生活をサポートいたします。
法定後見制度の流れを以下に記載いたしますのでご確認ください。
- 法定後見制度の場合は、後見人を選任するために親族(本人を含む)等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。
- 法定後見制度では“後見”、“保佐”、“補助”の3つに区別されておりまして、本人の判断能力の程度によって、どの制度を適用するか選ぶことが出来るようになります。
また成年後見人等が支援・保護できる範囲はそれぞれ違います。
具体的には、“後見”は3つの中でも最も判断能力が欠くとされていますが、成年後見人が本人を代理し法律行為を行うことが出来ます。
成年後見制度(法定後見制度)の3種類について
判断能力の程度により、法定後見制度は“後見”、“保佐”、“補助”の3つに分けられます。
民法では、対象者が定めてられています。
- 後見:精神上の障害によって判断能力が欠けていることが常況にある者
- 保佐:精神上の障害によって判断能力が著しく不十分である者
- 補助:精神上の障害により判断能力が不十分である者
例)
家庭裁判所にって“後見”開始の審判がされた場合
- 対象者である本人⇒成年被後見人
- 保護・支援する立場の人⇒成年後見人 といいます。
医師による診断書を参考にし、家庭裁判所が本人の判断能力が適切かを判断します。
法律で支援できる範囲は、その人の症状によって異なります。
後見とは
“後見”とは、3つの分類の中で最も判断能力が欠けているとされる方が該当します。
よって成年後見人が行うことが可能となることが最も多くなります。
成年後見人が行えること
1.財産に関係する成年被後見人の全ての法律行為
- 不動産売買
- 金融機関への手続き
- 預金の払い戻し
- 施設等への支払い
- 遺産分割協議の調印 等
2.日常生活の行為以外の成年後見人が行った行為の取り消し
- 不利益となるのに自宅を売却した場合
- 悪徳業者に高額商品を売りつけられた場合 等
また、成年後見が開始された場合、成年被後見人は医師、税理士、公務員、会社役員等の資格を失うことになります。
保佐とは
“保佐”は3つの中で、2番目に症状が重いと判断された場合に該当されます。
- “保佐”開始の審判を受けた本人⇒被保佐人
- その人を支援する立場の人⇒保佐人 といいます。
保佐人は被保佐人のした一定の行為に対して「同意権」を有します。さらに被保佐人が保佐人の同意なく行った一定の行為については、「取消権」を持ち保佐人は取り消すことが出来ます。逆に被保佐人が同意なく行った一定の行為について保佐人は「追認権」も持ちは後から同意することが出来ます。
保佐人が行えること
1.被保佐人が以下の行為をする時には、保佐人の同意が必要です。もし同意なく下記の行為を行った場合に関しては、被保佐人及び保佐人は取り消すことができます。
- 借金
- 訴訟行為
- 不動産の新築、改築、増築
- 相続の承認、放棄 等
2.代理権を保佐人に与えたほうがいいと判断される場合のみ、申立てによって家庭裁判所は必要とされる範囲で代理権を付与します。
ただし、その際は被保佐人である本人の同意を必要とします。
※被保佐人となる場合は医師、税理士等の◇及び会社役員・公務員の地位を失うことになります。
補助とは
“補助”とは、判断能力の低下が見受けられるものの比較的症状が軽い方が対象となります。
- 本人⇒被補助人
- 支援する立場の人⇒補助人 といいます。
民法13条で定められている行為のうち、家庭裁判所において定められた行為のみに被補助人は同意見を要することとなります。
被補助人の同意を要した行為に関しては取消権をもち、代理権を保佐人と同様に家庭裁判所が必要な範囲で付与します。
和歌山の皆様、和歌山での身元保証に関するご相談は一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までお気軽にお問い合わせ下さい。
和歌山の地域事情に詳しい専門家が、和歌山の皆さまに寄り添って対応いたします。和歌山、和歌山の近郊にお住いの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。