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任意後見制度について

「成年後見制度」とは、判断能力が低下している方に代わり、財産管理や入院手続きなどの生活支援を行うことをいいます。

別のページで「成年後見制度」のうち、任意後見制度についてお伝えいたしましたが、こちらのページでは「任意後見制度」について、和歌山にお住いの皆様にお伝えさせていただきます。

「任意後見制度」とは

任意後見成制度とは、判断能力があるうちに自らの意志で後見人を選んでおける制度です。
この制度において締結する契約を、「任意後見契約」といい、

・後見人を誰にするか

・何を代行してもらうか

といった内容を記載した契約書を正証書で作成します。

任意後見人が代行できる主な内容としては、

①「財産管理」不動産や預貯金等の管理、公共料金や税金の支払い等

②「身上監護」介護サービスの契約や入所、入院先の手続き関連の支援

上記の2つが挙げられますが、後見人に頼みたい内容について、本人と後見人両者の合意に基づき自由に決めることができます。

また、任意後見人になるには特別な資格が必要というわけではなく、友人、親族はもちろんのこと、法人や専門家がなることもできます。

※法的に後見人になれない方(未成年者や破産者など)は除きます

しかし、注意が必要な点としては、判断能力が低下した時点では任意後見人契約を結ぶことはできません。代わりに法定後見制度を利用することになると、必ずしも望んだ方が後見人になるとは限りません。最初から信頼している方にお願いしたいとお考えであれば、早い段階から後見人の準備を進めると良いでしょう。

任意後見人の業務発生のタイミング

任意後見人の業務は、本人の判断能力が低下した際にはじめて発生します。

家庭裁判所において「任意後見監督人」を選任する申立てを行い、選任された後に任意後見人としての仕事がはじまりますので、覚えておきましょう。

なお「任意後見監督人」は、任意後見人の業務が正しく行われているのかを確認するのが役割であり、任務に適していない場合には家庭裁判所に対して任意後見人の解任請求ができます。

なお、任意後見監督人を選任する申立てができるのは、

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のみです。

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