家財道具の処分
和歌山にお住まいの皆さま、ご自身の死後に今住んでいる場所の家財道具の処分について検討されたことはありますでしょうか。
こちらのページではご自身の死後に必要となる家財道具の処分の方法について説明いたしますので、この機会にご検討ください。
事前に身の回りの整理をしましょう
今まで使われていた生活用品や思い出の品等を処分することは、思いのほか時間がかかるでしょう。
しかし、準備しないままで突然何かが起こってしまった時に、残された遺族の方々はさらに処分するのに苦労されると思います。
特に、親族がいらっしゃらない方、身近に親族がいらっしゃらない方は誰かに頼むことが出来ないためその後家財が放置されてしまう可能性も少なくはありません。
賃貸アパート、介護施設にお住まいの場合は、特に注意が必要です。
なぜなら死後速やかに整理を行い、退去手続きをしなければならないからです。
そういったことを防ぐために、生前にしっかりと準備をしておきましょう。
下記にて家財処分における準備の重要な点をお伝えいたしますので、ご確認くださいませ。
家財の処分について注意するポイント
「死後事務委任契約」を結び、お願いしたいことやお願いする人を明確に決めましょう
ご自身が死後に任せたい事務手続等を受任者にお願いするためには、「死後事務委任」を結ぶ必要があります。受任者はこの契約を結ぶことにより契約書の内容を行う権限を持ち、死後事務を行うことが可能になります。
「財産管理契約」を結び、処分業者に支払う費用などを受任者が死後に利用できるよう分けておきましょう。
なお財産契約を結ばないと受任者が処分費用を持ち出せませんので、問題が生じてしまいます。そのため、必ず準備をしておくことをおすすめいたします。
代行業者を利用する場合、業者の選定、また代行してもらう報酬も確認しておきましょう
介護施設の1部屋の家財処分の依頼費用は、8~10万円程度が一般的な相場です。
家財の種類によっては別途廃棄のための費用が掛かりますので、見積もりよりも多めに処分額を組んでおくと安心です。
なおテレビは、製造より5年以上たつものについては処分費用を必要とします。
また、家財処分の受任者は、当日や見積もりの段階で立ち会わなければならないため、時間的に大きな負担がかかります。そのため、事前に準備できることはしておくよう心がけることが大切です。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®が死後事務委任契約により家財処分を担当する場合、信託口座で亡くなった後までお預かりいたします。また、信託銀行ではありませんので費用については20年間で2万円で行わせていただきます。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では和歌山の方々の身元保証についてのご相談や家財道具処分についても、お話をお伺いしております。
初回の相談は完全無料となっておりますので、和歌山にお住まいの方や和歌山にお勤めの方はお気軽に、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®にご相談ください。