相続財産の名義変更
和歌山の皆様に、相続財産のうち相続をする際に名義変更が必要なものについてお伝えいたします。
ご存知の方も多いと思いますが、一番代表的なものだと不動産が挙げられます。
意外と知られていないだけで、名義変更が必要なものは多く、例えば、株式、預貯金、車なども名義変更の対象財産に含まれます。
以下で名義変更の手続きの流れについてそれぞれご紹介いたしますので、いざという時のために事前に把握しておきましょう。
名義変更が必要なもの
不動産
先ほどお伝えしたように、不動産は相続時に名義変更が必要になります。
全相続人における遺産分割協議がまとまり、不動産を相続することになった後の流れとしては、法務局にて相続登記(不動産の名義変更)を行います。
その際は、必要となる書類とともに法務局へ登記申請書を提出します。
預貯金
死亡が確認された方(被相続人等)の口座は、金融機関の方で直ちに凍結されてしまいます。なぜなら、預金を勝手に引き出されることを防ぐためです。
ゆえに被相続人の凍結された口座から相続人へ分配するための払い戻しを行うには、名義変更の手続きをしなければなりません。
その際には必要書類を用意し、金融機関窓口で依頼をします。
株式
株式も名義変更が必要な相続財産の一つです。
証券会社に残高証明書を発行してもらった後、株式の資産額が判明し、相続人の間での遺産分割協議により株を引き継ぐことになったら、株の名義変更処理を行います。
名義変更を行わない限り株を引き継ぐことはできないため、証券会社に必要書類を提出して名義変更をします。なお、遺言書も遺産分割協議書もない場合でも委任状など証券会社が指定する書類の提出により名義変更をすることは可能です。そのような場合は証券会社に相談しましょう。
自動車
自動車を相続した場合、車を売買された経験がある方なら想像がつくと思いますが、名義変更の手続きが必要です。
ここで注意すべきなのは、相続人が自動車を相続した後に、売却や廃車手続きを考えていても絶対に名義変更の手続きは行わなくてはいけません。
名義変更を行う際には運輸支局に必要書類提出し、手続きを進めます。
なお車の名義変更にかかる費用については、
- 登録手数料
- ナンバー代
- 自動車所得税 となります。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、和歌山での身元保証サポートの他に相続手続き(遺言執行)のお手伝いもさせていただいております。
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