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相続税申告

こちらのページでは、和歌山にお住いの皆様に相続税申告についてお伝えいたします。

ご本人様がお亡くなりになった後、相続が発生した際に相続税申告をする必要があります。
ただし、全員が相続税申告をしなくてはいけないという訳ではありません。

課税の対象となるのは基礎控除を超過した相続財産だけです。基礎控除内であれば相続税はかかりませんので、相続税申告も不要となります。

相続税の基礎控除額

  • 相続税の基礎控除

【3,000万円+法定相続人の人数×600万円】

例)ご本人様の財産を奥様とお子様2人で相続する場合

3,000万円3人×600万円4,800万円

上記の金額が基礎控除となるため、この金額までの相続財産であれば相続税はかからないということです。

遺言書の内容に従って相続する

本来、相続ではご本人様のご逝去時に財産を所有していた場合、その財産は奥様やお子様などの相続人が相続をすることになります。

しかし、相続において遺言書の存在は大きく、遺言書があった場合には遺言の内容が優先されるため、絶対に相続人が相続するとは限りません。

そのため一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®で身元保証業務をご契約いただく方には、生前に必ず公正証書にて遺言書を作成いただいております。

公正証書とは公証人が公証役場で作る文書のことであり、公正証書で作成するメリットとしては

  • 原本は公証役場で保管されるので失くす心配がない
  • 公正証書を作成するときに本人確認した上で作成するため、後でその遺言書が偽造として疑われる可能性が低い。                                   

などが挙げられます。

遺贈の場合も納税の対象

上記でお伝えいたしました基本控除額を超過し、相続税の納税が必要な場合、遺言書で遺産を遺贈された受遺者も納税の対象者となりますので気をつけましょう。

また、相続税には下記に記載した人以外が相続財産を受け取る場合、相続税額2割加算されるというルールがあります。

  • 養子を含む子供
  • 両親(代襲相続による孫含む)
  • 配偶者以外の人

相続税の申告期限

上記で相続税についてお伝えいたしましたが、相続税申告には期限が設けられています。

  • 相続税の期限(税務署へ申告・納税)

ご本人様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内

相続税を申告する税務署は、ご本人様の最後の住所地を管轄する税務署になります。相続人の住所地ではないため、申告される際は注意が必要です。

※ただし、納税に関しては金融機関または郵便局の窓口でも可能です。

当協会でお手伝い出来ること

一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、身元保証契約を結ばれる和歌山の皆様方には生前に遺言書を作成するようにお願いしております。
作成していただいた遺言書の中で遺言執行者に指定いただき、ご本人様がお亡くなりになった後の相続手続き(遺言執行)に関するお手伝いをさせていただきます。

相続税申告については、実際に財産を引き継いだ相続人や受遺者の方に義務が発生する手続きです。そのため、当協会で対応いたします遺言執行業務の範囲外となりますが、相続税申告の依頼についてご相談いただいた際には、相続税に詳しい税理士等をご紹介いたします。
そのようなお悩みをお持ちの方もお気軽にご相談ください。

和歌山にお住まいでご自分の財産の相続をご検討されている方は、 一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までお気軽にご相談ください。
相続に詳しい和歌山の専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にお悩み事をお聞かせください。

身元保証のプロであり、和歌山の地域事情にも詳しい一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®のスタッフが、身元保証に関するお悩みのある和歌山の皆様からのお問い合わせに誠心誠意対応させていただきます。和歌山の皆様からのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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