財産目録の作成について
こちらでは和歌山にお住まいの皆様に財産目録についてお伝えいたしますので、下記をご覧ください。
財産目録とは?
- 財産目録
被相続人の残した財産(遺産)について調査した後、整理した情報を把握しやすいように一覧にしたものを指します。
つまり、相続財産の種類や内訳、評価額などをまとめた一覧表のことであり
相続が発生した際に全相続人が参加して行う遺産分割協議の際にこの財産目録がある事で、話し合いを円滑に進めることが出来るのです。
財産目録を作成する際の注意点
では、遺産分割協議の際に非常に重要になるこの財産目録を作成する際にはどのような注意点があるでしょうか。以下でお伝えいたしますので、作成される際には是非参考にしてみてください。
正確に、より見やすく作成する
この財産目録を基に協議を進めていくことになります。相続人全員が参加する協議ですので、正確に見やすい財産目録を作成しましょう。
財産の存在証明となる資料の用意・添付
不動産の場合は登記簿謄本、預貯金については通帳などがこれに当たります。
なお、被相続人の方が会社を経営されていた場合は、事業と個人とで財産を分けておきましょう。
法人と個人事業主の場合では相続対象が大きく異なりますので、下記でお伝えいたします。
- 法人の場合
会社が「法人」であった場合、会社に関係する財産は被相続人が所有している株式だけとなります。
そのほかの会社所有の財産は会社のものであり、社長個人の相続財産ではないため、相続の対象となりません。
- 個人事業主の場合
被相続人が個人事業主として店舗や工場などを営んでいた場合、事業に関する権利と義務、財産すべてが被相続人のものとなります。
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