相続財産とは
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、和歌山にお住いの身元保証のご契約者様にお願いしていることがあります。
それは、生前の遺言書の作成です。
ご本人様がお亡くなりになられた後、相続事務手続きの代行ができるように「遺言書」を公正証書にて作成し、相続財産に関してのご意向を記載いただいております。
そのため、身元保証契約をお望みの方には、事前にご自身の財産についてのご確認を取らせていただいております。
しかし、さまざまな方のご相談をお伺いするなかで、ご自身が所有するもので何が相続財産であるのかを把握されている方は少ないように感じます。
和歌山にお住まいで身元保証契約を検討されている方、また今後のために相続財産の定義や内容についてお伝えいたしますので、下記をご参照ください。
相続財産とは
はじめに相続財産の定義についてお伝えいたします。
- 相続財産
相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことをいいます。
つまり被相続人が所有する財産を指し、ご本人様が逝去された際に、相続人となる方が財産を相続することになります。
相続において遺言書の存在は大きいため、遺言書が残されている場合は遺言書の内容に従って手続きを進めます。しかし、突然お亡くなりになった場合等、遺言書が残されていない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いによって決めていきます。
相続財産には大きく分けて2つの財産がございますので、下記で詳しくご紹介いたします。
プラスの財産とマイナスの財産
プラスの財産・マイナスの財産のご説明をする前に、まずは以下の民法をご覧ください。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法第896条本文)
相続というものは原則、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めすべて受け継ぐと民法で定められています。つまり、被相続人に借金等の負債があった場合でも、相続人はその借金を支払う義務も含めて相続しなくてはなりません。
このような事実から、どのような財産があるのかをご本人様が元気なうちに、明確にしておくことが相続人の安心へとつながりますので、財産の確認は事前に行いましょう。
さらにご自身の意思をしっかり伝えて相続を行いたい場合には、遺言書の作成が必須になりますが、相続財産を明確にしておくと作成する際により円滑に作成することが出来ます。
以下で、プラスの財産・マイナスの財産に該当するものを記載いたしますのでご確認ください。
プラスの財産
- 不動産(土地・建物)…宅地、貸地、店舗、農地など
- 金融資産…現金、預貯金、小切手、有価証券、株式、国債など
- 権利…借地権、定期借地権など
- 動産…自動車、宝石、貴金属、骨董品など
マイナスの財産
- 借金…借入金、住宅ローン、キャッシング、買掛金など
- 未払費用…所得税、住民税、固定資産税、家賃、医療費、利息など
- 保証債務
それ以外の相続財産
遺産分割の対象にはなりませんが、上記の他に
- 「みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)」
- 「相続債務・経費(医療費や葬儀・供養、固定資産税など)」
があります。
「みなし相続財産」は、相続税の課税財産とみなされますので覚えておきましょう。
上記の財産は相続税申告をする際に相続財産と併せて確認が必要になりますので、覚えておきましょう。
和歌山の皆様、相続財産についてお伝えいたしましたが、少しでもご不明点がありました際はお気軽にお問合せください。
身元保証に関するご相談についても些細なことで構いませんので、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®までお気軽にご相談ください。
和歌山の皆様からのご連絡を一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®一同、心よりお待ち申し上げております。